ハーグ条約/連れ去り

ハーグじょうやく・つれさりちょうさ

ハーグ条約/連れ去り調査

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子どもの居場所を特定し、早急に安全を確保したい。

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【ハーグ条約の概要】

ハーグ条約(正式名称:「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」)は、国際結婚後の離婚や別居などに伴う子供の不法な連れ去りを防ぐことを目的とした国際条約です。
1980年にオランダの政治都市ハーグで採択され、2014年に日本も加盟しました。
締結国は2023年時点で100か国以上にのぼり、子供の返還や面会交流を促進する仕組みが整備されています。


【ハーグ条約の対象となる条件】

  • 対象年齢:16歳未満の子供
  • 国籍:親や子供の国籍に関係なく適用
  • 適用条件:連れ去られた国と元の居住国の双方がハーグ条約に加盟している場合

【専門的な支援の必要性】

国際的な子供の連れ去りは、親だけでは解決が難しいケースが多いため、専門的な調査や法律支援が必要です。
オハラ調査事務所では、海外からの依頼にも対応し、子供の居場所特定や面会交流の実現をサポートしています。お困りの際は、まずはご相談ください。